友人知人の間でのクルマの貸し借りは少なくありません。しかし貸したクルマで人身事故を起こされると少々やっかいな事態になります。事故の被害者は、クルマの持ち主に損害賠償を請求してくるでしょう。請求に対して、自分か運転していたのではないから責任がないといっても通用しません。自賠責保険はクルマについている自動車保険ですから、これは無理もないことです。友人に貸したのであれば、その貸借は一時的なものです。しかも貸主が承諾したうえで貸借が成立しています。こうしたケースでは、一般的に貸主は友人・知人の人的な関係を通じ、貸したクルマに対して危険の実現に関与するとともに運行支配と運行利益を留保しているとみなされます。自動車損害賠償保障法第3条に規定する「運行供用者」の地位を保っているといえ、被害者に対する損害賠償の責任が発生します。従って、損害賠償の請求は運転者と貸主が受けることになり、その場含は自賠責保険を利用することになるでしょう。しかしこうした事態を招かないためにも、クルマの貸借は慎重に行ったほうがいいでしょう。