労働者が年次有給休暇を取りたい時季を指定したところ、その時季に年次有給休暇を与えると、会社業務の正常な運営を妨げる恐れがある場合には、使用者は労働者が指定してきた時季を変更することができます。これを使用者の時季変更権といいます。業務の正常な迎営を妨げる恐れがある場合というのは、個別的、具体的、かつ客観的に判断できるものでなければならないとされています。そして、その業務の正常な運営が妨げられる理由が消滅したら、できる限りすみやかに年次有給休暇を与えなければなりません。高校の物理の教員が年次有給休暇を請求したところ、当日はその教員が担当する物理の月末試験があり、しかもこの教師は唯一の物理担当教員であり、用末試験を円滑に行なうには、同教貝が在校する必要があるとして、時季変更権の行使を認めた例がありました。ちなみに、今日勤怠管理システムを活用する事務所が多いようです。
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